金額が大きい相続税は、特に注意が必要
相続税の申告は専門家に委託するのがおすすめ
誰でも親などの身内がいる限り、相続ということは避けて通れないことになります。被相続人の財産を引き継げば、税金を支払う必要も出てくるわけです(相続税)。
もし、他人であっても、相続財産分与があれば、同じことで、必ず支払う義務が発生します。そこで、相続税を支払う時に覚えておかなければならないのは「基礎控除」で、相続財産が一定金額以下であれば、相続税はかからないということもありますので、この部分は重要です。この一定金額というのがいくらかというと、「3,000万円+600万円×法定相続人数」になります。
例えば、法定相続人が3人の場合、3,000万円+600万円×3人=4,800万円ということです。この金額までなら相続税はゼロということになります。仮に5、000万円になってしまったら、5,000万円-4,800万円=200万円に相続税がかかるのですが、ここでまた相続税率ということが出てきます。
基礎控除を越えた金額が1,000万円以下であれば、相続税率は10%(控除額なし)、3,000万円以下であれば、相続税率は15%(控除額50万円)、5,000万円以下であれば、相続税率は20%(控除額200万円)というように決まった税率があるのです。
また、生命保険金や死亡退職金があれば、非課税限度額というものがあり、それぞれ500万円×法定相続人数には相続税はかからないことになっています。このように、計算が複雑ですから、税務署への申告は専門家に任せたほうが良いでしょう。
申告書提出と納税のリミットは同じ
相続税の基礎控除の他に、申告(税務署に申告書を提出すること)と納税(税務署に税金を納めること)までのリミットも知っておかなければなりません。
どちらも被相続人被相続人の死を知った日の翌日から10ヵ月以内になりますので、忙しくなります。書類だけを提出して納税が遅れると、利息にあたる延納税がかかることがあり、金額が金額だけに、要注意です。
年金の相続
年金を受けている親族が亡くなった場合、年金を受け取る権利がなくなるため遺族はその後年金を受け取る、相続することはできません。ただ、年金を受け取っていた親族が生前に受け取るべき年金を受け取っていなかった場合は未支給国民年金として死亡当時に受給者と生計を同じくしていた遺族が自己の名義で未支給分の年金を請求することができます。
未支給国民年金は遺族の固有の権利として受け取りが認められているので像族税の対象にはなりません。
国税庁
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/sozoku/02/09.htm
