401k 限度額

拠出できる掛金の上限は決まっている

企業型401kの限度額

会社で企業型401kの導入を考えるときには、掛金について知っておかなければなりません。401kの掛金は全額損金参入できるというメリットがありますが、401kで毎月拠出できる掛金には限度額があります。

企業型401kでは、掛金の拠出限度額は、既存の企業年金制度の有無により2つに分かれています。既存の企業年金制度がない場合には掛金の限度額は従業員1人あたり月額5万5000円です。一方、既存の企業年金制度がある場合には掛金の限度額は従業員1人あたり月額2万7500円となっています。

なお、企業型401kでは、マッチング拠出として、企業の拠出分に上乗せして従業員個人が掛金を拠出することも可能になっています。マッチング拠出する場合でも、企業の拠出分と個人の拠出分を合わせた額は、上記の限度額を超えることはできません。また、マッチング拠出では、個人は企業の拠出額を超えて拠出ができないことになっています。

 

個人型401kの限度額

401kには企業年金である企業型のもののほか、個人型のものもあります。個人型401kであれば、企業年金のない会社に勤めている人や自営業者も加入することができます。

個人型401kに加入する場合には、会社に勤めている人でも会社が掛金を払ってくれるわけではありません。掛金は自分で拠出することになります。

なお、個人型401kで拠出できる掛金にも限度額があります。個人型401kの掛金の限度額も2つに分かれています。自営業者等(国民年金第1号保険者)の場合には、掛金の限度額は月額6万8000円になります。このうち、国民年金の付加年金に加入している人については、掛金の限度額は月額6万7000円になります。

一方、企業年金のない会社に勤めている人の場合には、掛金の限度額は月額2万3000円となっています。個人型401kの掛金は、限度額の範囲内で変更することもできます。ただし、変更は、4月から翌年3月までの間に1回だけしかできません。